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想いを次の世代へ今とこれからをつなぐ最後のおくりもの 人生の転機に寄り添う相続・不動産に特化した税理士事務所です
大切に残したい財産だからこそ相続・不動産に強い税理士へご相談ください
私たちが大切にしているのは、お悩みに耳を傾け、誠実に向き合うこと。そして税のプロとして、経験20年以上の相続税専任担当者が現地調査に出向いて正確な土地評価を行い、ご家族同士で争わない円満な相続を実現いたします。
相続税の申告 相続税の申告
  • 相続税の試算と節税方法を知りたい
  • 不動産相続に詳しい税理士に任せたい
生前対策相談 生前対策相談
  • もめ事を避け、スムーズに相続したい
  • 続人の遺産分割協議の相談をしたい
不動産売却の税務 不動産売却の税務
  • 相続した不動産の名義変更を変えたい
  • 税金を減らす特例が使えるか知りたい
初回相談無料お気軽にお問い合わせください
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営業時間 平日 9:00〜18:00事前のご予約で夜間・土日祝もご対応いたします。
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選ばれる3つの理由
夜間・土日祝でも出張対応可能
1
夜間・土日祝でも出張対応可能

当事務所では、平日はお仕事を されている方や出歩くことがで きない場お客様に応えるため、 事前にご予約いただければ、土日祝や営業時間外でもご相談可能です。また、出張相談でのご 相談も可能です。

夜間・土日祝でも出張対応可能
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相続・不動産に強い税理士が安心の料金体系で対応

税理士との相続相談は無料(初回60分)です。 経験20年以上の相続税専任担当者が現地調査 に出向いて正確な土地評価を行い、お客様を 総合的にサポートいたします。また、不動産 の売却や活用まで窓口1つで対応いたします のでお気軽にお問い合わせください。

夜間・土日祝でも出張対応可能
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他士業との連携でワンストップの相談を実現

わかば税務会計事務所は、税理士・行政書 士・宅地建物取引士・相続診断士等の相続 の専門家が在籍しており、豊富な知見とノ ウハウがあります。弁護士や司法書士・不 動産鑑定士とも連携し、相続に関して名古 屋市周辺のお客様のご要望にワンストップ で対応いたします。

代表税理士のご紹介

代表税理士・行政書士の天池教昌です。
当事務所では、相続手続・相続税申告の実績と相続に関する高い専門性が評価され、葬儀社・住宅販売会社からのご紹介や、名古屋市・東浦町等から「相続セミナー」の講演依頼も多数いただいています。
年間約50件の相続案件に携わり、不動産の権利関係や家族関係が複雑な案件にも強く、心から満足いただける相続に向けてお客様に寄り添い、最適なご提案をいたします。

天池教昌
お客様からの声
払い過ぎた相続税が戻ってくるかも…
半信半疑でしたが、お願いして良かったです

初めは父の代からお世話になってる税理士さんにお願いして相続税申告をしましたが、その後税務調査の連絡があった時には体調不良により別の税理士さんが立ち会いをしました。
税務調査は何とか終わりましたが、不信感があって改めてわかば税務会計事務所に内容を確認してもらったところ、更正の請求で約800万の税金が還付されました。
次の相続(2次相続)に向けた対策も提案いただき、アフターフォローもしっかりした税理士さんだと思います。

お客様からの声
愛知県名古屋市在住
50代 男性
相続税の申告だけでなく、不動産の
売却までサポートしていただけました

父が亡くなり、葬儀会社さんに不動産に詳しい税理士さんを紹介して欲しいと連絡したら夜間にも関わらずすぐ自宅まで来てくれました。
他の税理士さんに相談した際には相続税が発生すると言われましたが、わかば税務会計事務所さんに土地の評価をしていただいたら税金はゼロになりました。
税理士によって相続税額が変わるなんて驚きでした。フットワークが軽く話しやすいし、何より不動産の相続・土地活用に詳しい点が安心できました。

お客様からの声
愛知県刈谷市在住
40代 女性
よくある質問
初めての相続で何から始めていいか分かりませんが大丈夫ですか
A :まず、相続税の申告を行うには「相続人は誰か」「遺言書はあるか」「どんな財産があるか」の3つの確認から始まります。
初回相談の際に相続人の調査、相続財産の情報をお伺いをした上で、誰がどの財産を引き継ぐのかを具体的に決めるために、相続人全員で遺産分割の協議をする必要があります。
当事務所では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本の取得や、固定資産税の納税通知書、残高証明書を取得し、財産の相続税評価額を算定いたします。
財産の多少にかかわらず、相続税の申告まで税理士がサポートいたしますのでご安心ください。
相続で自宅をもらったら、誰でも相続税の申告が必要になるのでしょうか
A :相続税の申告の必要な方は、相続人全体で法律に定める一定額以上の財産を相続し、かつ、納める税額のある方のみです。
一定額というのは相続税の基礎控除額というもので、以下の算式で計算される金額です。
3,000万円+600万円×法定相続人(相続で財産を取得する権利のある人)の数

そのため、相続した財産がこの金額以内であれば、相続税を申告する必要はありません。
また、全体でこの金額を超えていても、相続した財産がないなど税金を納めなくても良い方は相続税の申告をする必要はありません。
税理士によって相続税の金額が変わるというのは本当ですか
A :相続税の申告に不慣れな税理士が多いことや、不動産の評価や遺産の分割の仕方によって相続税は金額が変わることがあります。
土地などの不動産には相続例の特例がたくさんあり、どの特例を使えるかを熟知していないと特例を使い漏れる可能性があります。
そのため、相続税は相続税や不動産に強い税理士に依頼をするのが一番良いと思われます。
当事務所では、相続税申告業務以外に節税のご提案、遺産分割のお手伝い、不動産活用のご相談等、多岐にわたりご支援することが可能です。
不動産の処分や活用のことだけを相談したいのですが
A :不動産事業の実務経験もございますので、不動産のことだけでもお気軽にご相談ください。
不動産の売却には譲渡所得税や測量費、相続登記等といった費用が発生いたしますが当事務所で司法書士や不動産鑑定士といった専門家と連携しながらご相談者様目線で最適なご提案を行います。
費用(報酬)はどのくらいかかりますか
A :遺産の規模によって変動しますが、着手金として20万円(税込22.0万円)と、遺産総額基準報酬が最低35万円(税込38.5万円)から対応可能です。
財産評価をはじめ、相続税申告書の作成や税務調査対策の書面添付制度も基本報酬の中に含まれておりますので、ぜひご検討ください。
詳しい料金表に関しましてはこちらをご覧ください。

» 料金表
相続税の手続きはいつまでにしないといけないのでしょうか
A :相続税の申告期限は、相続の開始を知った日(死亡日)から10ヶ月以内とされています。
たとえば、故人が1月1日に亡くなった場合は、11月1日が申告期限日になります。2月15日に亡くなった12月15日が申告期限になります。
申告期限日が土・日・祝日だった場合は、次の平日が申告期限です。
申告期限に間に合わないと、小規模宅地等の特例や配偶者控除などの税金を抑えることが出来る有利な規定が使えなくなりますので、申告期限に間に合わせることが重要です。
なお、申告期限のギリギリのご依頼や、期限後の申告も対応させていただきますので、まずはご相談ください。
相談したい場合はどうやって予約すればいいでしょうか
A :初回相談は無料ですので、お気軽にメールまたはお電話にてご相談ください。
ご来社頂き対面にてご面談もさせて頂いておりますし、ご自宅へ訪問させて頂くことも可能です。
また、ご希望がございましたらZoomなどのWeb会議でのやり取りもさせて頂きます。
対面と同様に丁寧に行わせていただいておりますので、ご安心ください
相続税シミュレーション
私にも相続税はかかるの?
大切な財産だからこそ、今からでも出来る相続税額の概算を確認しましょう
ご家族構成と財産額をご入力いただくことにより、相続税額の大まかなシミュレーションを行うことができます。
LINE
※このシミュレーションは平成27年1月1日以降に相続が発生した場合の相続税制に基づき相続税額・納税額を試算しております
※お客様の相続に対するご理解のサポートを目的とするものであり、実際の相続税額を算定・保証するものではありません。個別具体的なケースは当事務所にご相談ください。
※この計算結果の利用により利用者または第三者に生じた損害や不利益について一切その責任を負いません。
相続税の申告や、生前の相続税対策は税理士へ
相続税の申告をスムーズにおこないたい、相続税の支払いや対策を検討したいという場合は不動産相続、生前対策に強い税理士へのご相談がおすすめです。
相続税申告は「税理士選び」が重要

税理士に相続税申告を依頼する場合、税理士報酬が発生します。
相続財産に「不動産(土地)」や「非上場株式」が含まれる場合や二次相続を控えている場合、複雑な計算が必要になることが考えられます。
自分で相続税申告をしたものの、財産の計上漏れが発覚した場合は、延滞税や過少申告加算税といったペナルティが課せられてしまう恐れがあります。

当事務所であれば、二次相続を見据えたシミュレーションを行い、一次相続における最適な遺産分割方法を提案できます。
相続税申告を税理士に依頼する際には、相続税の申告実績の多い信頼できる
「相続税に強い税理士」
を選びましょう。

料金表
①基本報酬
着手金 200,000円
②遺産総額基準報酬
財産評価、相続税申告書の作成、税務申告代理業務一式
遺産の総額 報酬額
7千万円未満 35万円
1億円未満 60万円
3億円未満 85万円
5億円未満 110万円
5億円以上 別途見積
遺産の総額
7千万円未満
1億円未満
3億円未満
5億円未満
5億円以上
報酬額
35万円
60万円
85万円
110万円
別途見積
※報酬算定の基礎となる遺産の総額は、税制上の特典を考慮せず、債務及び葬式費用、生命保険非課税枠等のを控除する前の金額となります。
③加算報酬
項 目 報酬額
土地(1利用区分につき) 5万円
非上場株式(1社につき) 20万円~50万円
相続人(2名以上、1名につき) ②×10%
項 目
土地(1利用区分につき)
非上場株式(1社につき)
相続人(2名以上、1名につき)
報酬額
5万円
20万円~50万円
②×10%
④特別加算報酬
  • ・特急料金(申告期限3ヶ月以内のご依頼の場合)(①+②)×30%
  • ・打ち合わせ回数が8回を超える場合3万円/回
  • ・準確定申告書作成別途見積
  • ・未分割で申告後、分割決定後の申告書作成別途見積
  • ・特別代理人選任届申立30万円~
  • ・税務調査立会報酬5万円/日
  • ・現地調査及び訪問時の旅費交通費実費
  • ・不動産の謄本等の取得代行費用実費
その他、財産評価、預金調査、遺産分割協議の調整等の業務が著しく複雑な場合は、別途見積が必要となります。
※ご請求の際には、上記金額の合計額に消費税を加算させていただきます。
事務所案内・アクセス
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅五丁目16番17号
花車ビル南館8F
名古屋市営地下鉄桜通線 「国際センター駅」
・3番出口 徒歩2分
名古屋高速都心環状線「錦橋出口」
県道107号江川線「西柳町交差点」より1分
当事務所には駐車場がございませんので、お近くのタイムパーキングをご利用頂きますようお願いいたします。
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