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2026.2.25
その他
【おひとりさま相続】独身・子なしの方が今やっておくべき財産整理や備えについて解説
日本の単身世帯は上昇を続けており、推計によると2050年には4割を超えるともみられています。 背景には未婚率の上昇や少子化、核家族化の進行があります。 2020年の国勢調査では、50歳時点の未婚率は男性で約25.8%、女性で約16.4%と過去最高を記録しました。 配偶者や子どもを持たないまま老後を迎える方は、今後さらに増えていくでしょう。 ですが、こうした「おひとりさま」にとっても、相続は他人事ではありません。 配偶者や子がいる場合とは異なる特有の問題も多く、何の準備もしないまま亡くなると、財産の行き先が意図しない形で決まってしまう可能性もあります。 本記[続きを見る]
2026.1.26
生前対策・贈与
【令和8年度税制改正】「賃貸不動産節税の規制」5年ルールや不動産小口化商品の扱いについて
令和7年12月19日、令和8年度税制改正大綱が公表されました。 今回の改正で相続・贈与税に大きな影響を与えるのが、貸付用不動産の評価方法の見直しです。 これにより、メジャーな節税対策の一つである不動産を活用した節税、いわゆる「タワマン節税」が、ほとんど使えなくなる可能性があります。 本記事では、この改正の背景から実務への影響、今後の対策までをわかりやすく解説します。 ※本記事は令和8年度税制改正大綱に基づく情報です。今後の法案審議や通達改正により、内容が変更される可能性があります。具体的な対策を行う場合は、専門家に相談しながら慎重に実施するようにして下さい。 賃[続きを見る]
2025.12.24
生前対策・贈与
「小規模宅地等の特例」について、適用判断が難しいケースや実務上の注意点を解説!
不動産は多くの人が対象となる相続財産です。 価格も高額になりやすいため、節税対策の効果も大きくなります。 その中でも、「小規模宅地等の特例」は、相続税の負担を大幅に軽減できる非常に有効な制度です。 一定の要件を満たすことで、評価額を最大80%減額できます。 有名な特例なので、「名前を聞いたことがある」という方も多いでしょう。 しかし、この特例は要件が細かく、適用できるかどうかの判断に迷うケースも少なくありません。 今回は判断が難しいケースや迷いやすいポイントに焦点を当てて解説していきます。 小規模宅地等の特例の概要 小規模宅地等[続きを見る]
2025.11.27
その他
【相続した空き家の「売る・貸す・残す」最適判断ガイド】放置リスクや売却タイミングなどについて解説
親から実家を相続したものの、自分は別に住居があり、使い道に困っている―― こうした悩みを抱える方は少なくありません。 総務省の統計では、日本全国の空き家数は約849万戸に達しており、その半数以上が相続によって発生しているとされています。 とはいえ、相続した空き家をどうするかは、一筋縄ではいかない問題です。 放置すれば法的リスクや経済的負担が発生し、かといって慌てて売却すれば不利になってしまう可能性もあります。 本記事では、相続した空き家に直面したときの判断基準と、それぞれの選択肢におけるメリット・デメリット、さらに税務面での最適なタイミングについて、解説していき[続きを見る]
2025.10.27
その他
【申告漏れやトラブルを防ぐ!】意外と知らない・見落としやすい相続財産について解説
相続が発生したとき、多くの方が真っ先に思い浮かべるのは不動産や預貯金ではないでしょうか。 確かにこれらは相続財産の大部分を占めますが、実際の相続財産はもっと多様で複雑です。 そのため、相続財産をつい見落としてしまうというケースも発生しがちです。 見落としてしまった財産を申告しないままでいると、後に税務調査で指摘を受け、追徴課税や延滞税といったペナルティを課されてしまう可能性があります。 実際に、税務調査を受けた相続案件のうち、約8割以上で申告漏れが指摘されているというデータもあります。 本記事では、意外と見落としがちな相続財産について詳しく解説していきます。 [続きを見る]
2025.9.26
その他
【遺族が知っておきたい年金手続き】受給停止・未支給年金・遺族給付の概要やポイントについて解説
相続が発生すると、短期間で多くの手続きを進めなければならなくなります。 遺産分割や税金の申告、名義変更など、必要な手続きは多岐にわたります。 そのなかでも「年金受給の停止手続き」は、忘れてしまいがちなものの一つです。 亡くなった方が公的年金を受給していた場合、死亡の事実を届け出て支給を止める必要があります。 この手続きを怠ると、死亡後も年金が振り込まれ続けることがあり、それは「過払い」として後日返還請求を受けることになります。 場合によっては、加算金や利息を求められることもあるため、早めの対応が欠かせません。 一方で、故人が受給できたはずの年金のうち、未支[続きを見る]
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