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2026.10.30
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【年末に向けて早めに確認】2026年内に確認・手続きしておきたい相続対策や贈与のポイント
「相続対策、そろそろ考えないと」と思いながら、気づけばもう年末――。 そんな方も多いのではないでしょうか。 ですが、相続対策の中には「年内に済ませるかどうか」で結果が変わるものもあります。 たとえば贈与税は、1月1日から12月31日までの1年単位で計算されるため、年が変わると使える枠や扱いも変わります。 なかでも2026年は、税制改正の影響で、年が明けると使えなくなったり条件が不利になったりする制度が重なる、少し特別な年です。 特に影響が大きいのが、2027年1月から始まる貸付用不動産の評価の見直し(いわゆる5年ルール)と、2026年12月31日に期限を迎える住[続きを見る]
2026.8.24
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【約26年ぶりの大改正】認知症の相続人がいる場合に活用したい成年後見制度の2026年改正のポイント
相続が始まったとき、相続人の中に認知症などで判断能力が十分でない人がいると、遺産分割協議を進められなくなることがあります。 遺産の分け方を決める協議には、相続人全員が有効に合意する必要があるからです。 この問題への対処として使われてきたのが、成年後見制度です。 判断能力が不十分な人に代わって、後見人が法律行為を担う仕組みです。 ただ、この制度は相続の場面に限らず、全体として「使いにくい」という声が根強くありました。 その成年後見制度が、2026年に大きく変わります。 2000年の創設以来、約26年ぶりの抜本改正です。 本記事では、相続との関わりを軸に[続きを見る]
2026.9.27
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【2026年3月で終了した教育資金の一括贈与】すでに贈与した人・これから援助したい人は?知っておきたい制度概要や今後の対応
子や孫の教育資金を、最大1,500万円まで非課税でまとめて贈与できた「教育資金の一括贈与」。 祖父母から孫への資産移転の手段として、相続対策にも広く使われてきた制度です。 この非課税措置が、令和8年度税制改正で延長されず、2026年3月31日をもって終了しました。 「すでに孫名義の口座を作ったが、今後どうなるのか」「これから孫の学費を援助したいが、もう非課税ではできないのか」と気になっている方も多いのではないでしょうか。 結論からいえば、すでに拠出した資金は引き続き非課税で使えます。 また、教育資金の援助そのものが非課税でできなくなったわけでもありません。 [続きを見る]
2026.7.28
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【2026年民法改正】デジタル遺言(保管証書遺言)とは?制度の内容と注意点をわかりやすく解説
2026年6月17日に参議院本会議で「民法等の一部を改正する法律」が可決・成立し、同月24日に公布されました。 この改正で、いわゆる「デジタル遺言書」という新しい遺言方式が創設されます。 遺言の方式が新たに設けられるのは、大きな制度変更です。 ただし、この報道には注意すべき点が二つあります。 一つは、新制度がまだ使えないこと。 もう一つは、「手書きの遺言がパソコンで作れるようになる」という理解は、正確ではないことです。 本記事では、今回の改正で何が変わり、何が変わらないのかを整理したうえで、施行を待つ間に何ができるのかまでを解説していきます。 今回の[続きを見る]
2026.5.21
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【遺産分割協議がまとまらないときは?】揉めやすい原因や解決のポイント、生前にできる予防策などを解説!
「家族の仲は良かったから、相続で揉めることはないはず」―― そう思っていた家庭でも、いざ相続が発生すると意見が割れてしまうケースは少なくありません。 相続の具体的な方向性を決める「遺産分割協議」は、相続人全員の合意が必要なため、一人でも納得できない人がいれば成立しません。 ですが、話し合いが長引いている間にも、相続税の申告期限は確実に迫ってきます。 期限内に分割が決まらないと、本来使えたはずの特例が適用できず、想定外の税負担が発生することにもなりかねません。 本記事では、遺産分割協議の基本から、揉める原因、解決のステップやポイントを解説していきます。 遺産[続きを見る]
2026.5.1
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【相続税額の2割加算とは?】対象になる人・ならない人と知っておくべき注意点を解説
相続税は、財産を受け取れば誰でも同じ税率で計算されるわけではありません。 財産を受け取る人と亡くなった方との関係によっては、算出された相続税額にさらに20%が上乗せされる「2割加算」というルールがあります。 兄弟姉妹、甥・姪、孫などが財産を受け取った場合に、適用される制度です。 この制度を知らずに申告してしまうと、過少申告としてペナルティを受けるおそれや、想定外の税負担が発生することに繋がってしまいます。 また、「生前対策の段階から知っていれば、もっと効率的に対策できたのに」というケースもあるでしょう。 本記事では、2割加算の仕組みと趣旨、対象になる人とならない[続きを見る]
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