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【贈与税は何年前まで遡る?】贈与税の注意点や時効、みなし贈与などについて解説!

相続対策として、検討されることの多い方法の一つが生前贈与です。

ですが、贈与を行う場合には、「贈与税」に注意する必要があります。

適切に対処できないと、逆に税負担が増えてしまうかもしれません。

また、贈与を受けたつもりがなくても贈与とみなされて課税されてしまうケースもあります。

今回の記事で紹介するような贈与税の注意点について、事前に知っておくことが大切です。

「贈与税の申告を知らなかった・忘れていた場合はどうなるの?」

「その場合には、何年前まで遡って贈与税が発生するの?」

など、贈与税のペナルティや時効についても解説していきます。

逆に、贈与税を非課税にする方法もありますので、相続対策として覚えておくと良いでしょう。

贈与税とは

贈与税とは、個人から無償で財産をもらったときにかかる税金です。

年間で110万円を超える贈与を受けた場合に、原則として贈与税が発生します。

現金だけではなく、不動産や貴金属、車なども対象となります。

また、贈与税を納めるのは財産を贈与した人ではなく、「財産をもらった人」になる点には注意が必要です。

贈与税の申告期限

贈与税は原則として、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与に対して課せられます。

申告期限は、贈与を受けた翌年の3月15日です。

申告をしなかった場合には、本来納めるべき贈与税の他にペナルティが別途課税されてしまいます。

贈与税のペナルティ

贈与税を期限までに申告しなかった場合には、加算税や延滞税などのペナルティが課税されます

「申告した内容が違っていた」「故意に贈与を隠していた」など、各ケースに合わせた4種類のペナルティがあります。

それぞれ、本来納めるべき贈与税に、定められた税率を乗じて計算されます。

無申告加算税申告期限までに贈与税を申告しなかった場合に加算される税
重加算税故意に贈与や財産を隠蔽していた場合に加算される税
過少申告加算税申告期限までに申告・納付していた贈与税が不足していた場合に加算される税
延滞税納付期限の翌日から発生する利息相当となる税

贈与税の時効について

贈与税の申告が漏れてしまっていた場合、どのくらい遡っての贈与が対象となるのでしょうか?

贈与税の時効は、申告期限の翌日から「6年」となっています。

つまり、贈与があった翌年の3月15日まで+6年分まで遡って贈与税が発生することとなります。

ただし、故意に申告を行なっていなかった場合には、贈与税の時効は7年に延長されます。

上記の通り、贈与税には時効があります。

ですが、「時効があるなら贈与税を納めなくても良いのでは?」と考えるのは大きな間違いです

税務署は各方面から情報を得ているので、贈与があったことを把握されていることがほとんどです。

贈与税の申告漏れが把握されるタイミング

<相続税申告時>

贈与税の申告漏れが特に把握されやすいのは、相続税申告で税務調査が行われたときです。

税務署は職権により、各金融機関から亡くなった人やその家族の預金履歴に関する情報を得ることができます

そのため、預金を引き出して相続人名義の預金に移したりしていた場合は、すぐに税務署にばれてしまいます。

<不動産登記時>

不動産を贈与した場合には、不動産登記が必要になります。

この不動産登記は法務局に提出しますが、その情報は税務署にも提供されることになっています。

また、不動産を購入して登記を行った場合にも、税務署から購入資金をどのように準備したのか問われる場合があります。

自己資金だけではなく援助を受けて購入していた場合は、贈与税の対象となります。

<金などを換金した時>

高額な地金などを換金した際には、売買業者から税務署に支払調書が提出されます。

住所や氏名、金額などの情報が提供されるため、そこから贈与が把握される可能性があります。

<海外へ送金した時>

100万円以上の金額を海外へ送金した時にも、金融機関から税務署に支払調書が提出されます

親が海外で暮らす子供に送金を行う場合などに、当てはまりやすいケースです。

みなし贈与について

贈与を受けたつもりがなくても、税法上で贈与とみなされてしまう「みなし贈与」には注意が必要です。

通常、贈与はあげる人・受け取る人の双方の合意によって成立します。

ですが、この双方合意による贈与が行われたかの立証を必須にしてしまうと、租税回避が頻繁に発生してしまいます。

そこで、税務署が贈与成立を立証しなくても贈与税を課税できる「みなし贈与」という規定が設けられています。

みなし贈与が発生しやすいのは、以下のようなケースです。

不動産などの財産を低額譲渡で譲り受けた場合

無償ではなく売買によって財産を譲り受けたとしても、その価格が相場とかけ離れた金額だと、「低額譲渡」となる場合があります。

例えば、評価額5,000万円の不動産を1,000万円で譲り受けた場合、4,000万円得していることになります。

低額譲渡とみなされてしまうと、この4,000万円に対して贈与税が発生します。

個人同士の取引では、低額譲渡に該当する具体的な基準は設けられていませんが、みなし贈与を回避ためには、相続税評価額以上の金額で取引することを意識しましょう。

借金の返済を免除された場合

親などから多額のお金を借りており、その返済を免除してもらった場合も、みなし贈与の対象となります。

例えば、500万円の借金のうち200万円を返済したところで、残額の返済を免除されたとします。

この場合は、300万円相当の贈与があったとみなされて、贈与税の対象となります。

お金の受渡しと贈与発生のタイミングがズレるため、贈与に気づきにくいケースですので、注意するようにしましょう。

生命保険の受取人が保険料負担者以外になっている場合

生命保険の保険料負担者と保険の受取人が異なっていた場合にも、贈与税が発生するケースがあります。

被保険者や受取人が誰になっているかによって、発生する税金の種類も変わります

例としては、以下の表のようなパターンがあります。

保険料負担者被保険者受取人保険金の種類税金の種類
死亡保険金相続税※
満期保険金贈与税
死亡保険金贈与税
満期保険金贈与税
満期保険金所得税
満期保険金所得税

※相続人が保険金を受け取る場合に限り、「500万円 × 法定相続人数」の非課税枠が設けられています。

建物の名義人以外にリフォームしてもらった場合

建物のリフォームを所有者以外が行なった場合にも、贈与税が発生することがあります。

建物をリフォームすると価値が増加しますが、その増加の恩恵は建物の所有者が受けることになります。

つまり、無償で財産価値を高めてもらったと判断されるのです。

よくあるのが、親が所有する住宅を子供のお金で二世帯にリフォームするケースです。

自分たちも住む家のため「贈与」の認識となりにくいので、注意が必要です。

贈与にみなされないケース

上記のように気づかないうちに贈与が発生しているケースもありますが、逆に、贈与として成立しないと判断されてしまうケースもあります。

相続対策を行っていたつもりでも、贈与が成立していないと、相続財産として相続税の対象となってしまいます。

注意が必要となるのは、以下のようなケースです。

名義預金とみなされてしまう

名義が子供や孫となっている口座にお金を移動したとしても、その口座を管理・把握しているのが親だった場合は、「名義預金」とみなされてしまいます。

この名義預金は、口座の名義人ではなく、資金を移動・管理していた人の財産として数えられます

そのため、相続が発生した際には、相続税の対象となってしまうのです。

また、そもそも贈与として成立していないため、贈与税の時効もありません。

6年以上前から口座にお金を入れていたとしても、相続財産として全て計算されます。

貸付金と判断された場合

お金を渡した理由が贈与ではなく貸付であった場合には、贈与は成立しません。

貸付と認定された場合には、資金を出した人の相続財産として、相続税の対象となります。

そのため、生前対策を行う場合には、贈与なのか貸付なのか書面でしっかりと残しておいたほうが良いでしょう。

登記を行っていない

不動産の場合は、例え書面上で贈与を行っていたとしても、登記を行わないと贈与が成立していないと認定される可能性があります

不動産の贈与が行われたときは、名義変更をするための所有権移転登記が必要になります。

所有権移転登記には期限が設けられていませんが、登記しないまま放置すると、贈与が成立しないだけではなく、贈与された人が第三者に不動産の権利を主張できないなどのリスクもあります。

贈与税が非課税となる贈与

贈与税には、年間で合計110万円までの基礎控除が設けられています。
(贈与税に関する制度については、こちらの記事でも詳しく解説しています):【相続税を抑えたい方必見】ココが変わった!令和6年以降の生前贈与で気を付けるポイント

また、基礎控除以外にも、贈与税にはいくつかの非課税枠や特例が設けられています。

教育資金の一括贈与

入学金や授業料、学用品の購入など、教育に関するものに使うために贈与された資金が非課税となる特例があります。

非課税枠は、最大で1,500万円までです。(塾や習い事の場合は、500万円まで非課税)

対象となるのは、2026年3月31日までに30歳未満である人が、両親や祖父母から贈与を受けた場合です。

30歳までに使いきれなかった場合は、残額に贈与税がかかります。

また、この特例を使う場合は、金融機関で「教育資金口座」を開設する必要があります。

結婚・子育て資金の一括贈与

結婚や子育てに使うために贈与された資金に関して、最大1,000万円まで非課税になる特例です。(結婚のための資金は300万円までが非課税)

対象となるのは、2025年3月31日までに20歳以上50歳未満の人が、両親や祖父母から贈与を受けた場合です。

この特例を使う場合にも、金融機関で「結婚・子育て資金口座」を開設する必要があります。

住宅取得等資金の贈与

住宅を購入する際、両親や祖父母から資金の援助を受けるケースは少なくないでしょう。

その場合にも特例を活用することが可能です。

購入した住宅が省エネ等住宅なら最大1000万円まで、それ以外なら最大500万円までが非課税となります。

配偶者の贈与税控除

通称「おしどり贈与」と呼ばれる制度です。

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産やその購入資金を贈与した場合に、最大2000万円までが非課税となります。

贈与を受けた配偶者は、翌年3月15日までに該当する不動産で暮らす必要があります。

また、この特例の適用によって贈与税を支払わなくて済む場合であっても、贈与税を申告する必要がある点には注意しましょう。

まとめ

贈与税は自己申告が必要な税金です。

そのため、贈与を受けた時は支払い義務があるかどうかを自分で確認し、申告・納付をしなければなりません

もしも、自分で手続きを進めることが不安な場合は、専門知識が豊富な専門家へ相談することもおすすめです。

また、今回紹介したように贈与税にも色々な非課税枠が設定されています。

当社では豊富な相談実績のもと、特例の活用を含めた、節税につながる適切なアドバイスをご提供しています。

少しでも疑問な点がある方は、どうぞお気軽にご連絡下さい!

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