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【税務調査の対象になりやすい?】名義預金を回避するための対策方法を解説!

相続税に大きく関係する「名義預金」という言葉を聞いたことはありますか?

名義預金とは、際にお金を預金した人と違う名義人の口座に預けられている預金のことを言います。

相続においては、亡くなった方(被相続人)が配偶者や子供・孫の名義で、財産を残していた場合などが当てはまります。

この名義預金で注意しなくてはならない点は、相続発生時には、名義預金は口座の名義人ではなく、預金をしていた人(被相続人)の財産に含まれるという点です。

相続財産として把握できておらず、税の申告から漏れてしまっていた場合は、ペナルティの対象となる可能性もあります。

名義預金は申告漏れになりやすく、税務調査でも非常に確認されやすいポイントです。

相続人名義の預金を調べられ、申告漏れを指摘されるというのはよくあるケースです。

今回の記事では、どのような場合に名義預金と判断されてしまうのか、名義預金とみなされないための対策などについて詳しく解説します。

名義預金についてしっかりと理解し、リスクを減らしておきましょう。

名義預金とは?

名義預金とは、お金の所有者と口座の名義人が異なっている預金です。

「子供や孫名義の口座をつくって、将来のために積み立てる」「専業主婦(夫)が配偶者の収入を自分名義の口座に入れて貯蓄している」などが、よくあるケースです。

名義預金とみなされた場合は、その財産の所有者は口座の名義人ではなく、預金を行っていた人になります

つまり、預金を行っていた人が亡くなった際には、相続財産として相続税の対象になるのです。

名義預金と判断されやすいポイント

名義預金に関する法律上の具体的な定義はなく、名義預金に該当するかどうかの判定基準はさまざまです。

ただし、名義預金と判断されやすいポイントがいくつかあります。

相続税の申告漏れを防ぐためにも、自分や家族の状況が当てはまっていないか確認するようにしましょう。

①預金の出どころは誰か?

名義預金かどうかを判断する上で、預金の資金源がどこなのかは重要視されます。

たとえ口座名義が異なっていても、財産の資金源が被相続人によるものであった場合は、名義預金とみなされます。

資金源が誰であるかは、以下のような基準で判断されます。

●口座開設の手続きを誰が行ったか
●名義人に預金するだけの収入があったか

そのため、専業主婦(夫)や未成年者など、収入がない人の口座に多額の預金がある場合は、名義預金を疑われる可能性が高くなると言えるでしょう。

②預金は誰が管理しているか?

預金している口座の通帳やカード・印鑑の管理を被相続人が行っていた場合は、名義預金と判断される可能性が高くなります。

また、定期預金の満期に伴う書き換えや、預金引き出しなどを被相続人が行っていた場合も、預金の管理を別の人が行っていたとみなされます。

預金を名義預金ではなく贈与として扱うためには、贈与を受けた人が財産を自由に管理できる状態にする必要があります。

預金通帳や印鑑は、口座の名義人本人が管理しておきましょう。

また、被相続人と同一の印鑑を利用して口座開設をした場合は、相続人に印鑑を渡せなくなってしまいます。

できるだけ別の印鑑で口座を開設したり、届出印を変更したりするとよいでしょう。

③預金の存在を認知しているか?

贈与が成立するためには、当事者同士でお金をあげる・もらうという認識が共通している必要があります。

そのため、口座の名義人が預金の存在を知らない場合も、預金は被相続人の名義預金とみなされてしまいます。

両親や祖父母が、子や孫に将来渡そうと相手には知らせず預金していた場合などがよくあるケースです。

④預金による利益を誰が得ていたか?

預金口座の利息や配当を被相続人が受け取っていた場合、名義預金とみなされるケースがあります。

「利益の受け取り=預金口座の管理・運用を行っている」と考えられるためです。

利息や配当も含め、しっかりと相続人のものとして区別するようにしましょう。

名義預金と判断された場合のペナルティ

相続税申告後に名義預金を税務署から指摘された場合、不足分の相続税に加えて以下のようなペナルティが発生します。

納税の遅れに対してかかる税もありますので、気づいた場合はすぐに修正申告を行うようにしましょう

また、「税金を払いたくないから」と気づいているのに隠そうとすることは厳禁です。

重加算税という特別重たいペナルティを課せられてしまう可能性もあります。

名義預金分が相続税の申告から漏れていた場合、具体的には以下のような税金が発生します。

相続税の追加納付申告漏れをした財産に対しての支払う税金です。
延滞税相続税の支払いを期日までに行わなかったとき、遅延した分を支払うペナルティです。
延滞税は、法定納期限の翌日から納付する日までの日数によって割合が異なります。
納期限の翌日から2か月を過ぎてしまうと、延滞税がより高額になります。
過少申告加算税申告した財産が実際より少なかったペナルティとして、支払う税金です。
過少申告加算税は、追加納付した税金の10%相当額が請求されます。
ただし、期限内に申告した納税額または50万円よりも多い金額には、超えた部分の金額に15%相当額が適用されます。
税務署から指摘される前に修正申告をした場合、過少申告加算税はかかりません。
重加算税財産を仮装・隠蔽していた場合に、課せられるペナルティです。
無申告だった場合は40%、過少申告だった場合は35%相当額が適用されます。

名義預金には時効がない

贈与税には、原則6年という時効が存在しており、時効以前の贈与は基本的に税金の対象とはなりません。
ただし、贈与が成立したとみなされない名義預金には、贈与税の時効が適用されない点には注意が必要です。
名義預金とみなされないために、しっかりと対策を行うようにしましょう。

名義預金とみなされないための対策

名義預金を避けるためには、口座名義人がその預金の真の持ち主だと証明する必要があります。

贈与の事実が確認できれば、名義預金とはみなされず、相続税の課税対象とはなりません。

ただし、贈与が成立した場合は贈与税の対象になる点には注意しましょう。
(贈与税の概要や対策については、こちらの記事で紹介しています:https://zeimu-wakaba.com/113/

以下、生前に行っておくと有効な対策をご紹介します。

①贈与契約書を作成する

贈与契約書とは、財産を贈与する側と贈与される側とで作成する契約書です。

本来、贈与自体はお互いの意思があれば、契約書がなくても成立可能です。

ですが、贈与契約書を作成しておくことで、「預金の資金を出した人から口座の名義人に財産をあげた」という贈与の事実を客観的に証明することができるようになります。

特に、贈与した側が亡くなってしまった場合には、贈与の意思を確認する有効な手段となります。

贈与契約書には、贈与額や贈与する方法、贈与した日付などを記載します。

贈与する側と贈与される側で内容に相違がないか確認し、2通作成して贈与契約書に割り印をした上でお互いに保管しましょう。

②贈与税の申告を行う

贈与税の申告を行っていた場合も、預金が贈与財産であるという事実を証明することができます。

ただし、贈与税における暦年課税制度では、110万円の基礎控除があるため、年間110万円以下の贈与は申告の必要がありません。

そのため、基礎控除額を超えた贈与を行わなければ申告ができない点には注意しましょう。

③贈与された人が通帳や印鑑を管理する

贈与が成立するためには、贈与を受けた側の人がその財産を自由に使える状況でなければいけません。

預金が名義預金と判断されないために、預金している口座の印鑑や通帳の管理は、贈与された人が行うようにしましょう。

もし名義人に口座を管理させることが心配なのであれば、満期まで引き出せない保険などを活用する方法などもあります。

④銀行振込で贈与を行う

贈与を行う際には、手渡しよりも銀行振り込みがおすすめです。

それ自体に大きな効果はありませんが、上記の贈与契約書と併せて、「いつ・誰から誰に・いくら」贈与したのかを客観的に証明ことができます。

⑤贈与された預金を少し使っておく

名義預金ではない証明として、贈与された預金を使っておくことも一つの手段です。

実際にお金を下ろしたりその口座をクレジットカードの引き落とし先にしたりすることで、贈与された側が口座を管理できていたことを示すことができます。

名義預金対策としての家族信託

上記で解説した対策は、贈与をきちんと成立させることで名義預金を回避する方法です。

ですが、「大金を贈与してしまうことで、金銭感覚が狂ってしまわないだろうか」と心配に考える方も少なくないのではないでしょうか?

子どもや孫など、相手がまだ若ければなおさらです。

とはいえ、被相続人が印鑑や通帳を保管してしまうと、名義預金のリスクが高まってしまいます。

そのような場合に、活用できるのが「家族信託」です。

(家族信託についてはこちらの記事で詳しく説明しています:https://zeimu-wakaba.com/124/

家族信託を活用した生前贈与

家族信託では、財産に関する権利を「委託者(財産を所有している人)」「受託者(財産を管理・運用する人)」「受益者(財産の権利を持っている人)」で分担します。

つまり、財産を管理できる人(受託者)と財産の権利を持つ人(受益者)を分けることが可能になるのです。

贈与したい相手を受益者にすることで、財産は自由に管理できないままで贈与を成立させることができるようになります。

信託契約活用の例

例としては、以下のようなパターンの信託契約があげられます。

贈与税の対策として、信託契約の中で一定額ずつ追加するような設定にすることも可能です。

また、信託契約書に署名するのは委託者と受託者です。

受益者は契約書に名前が記載されるだけなので、受益者に信託契約の内容を通知しないこともできます。

パターン①
・委託者:父(母)
・受託者:子ども
・受益者:孫

パターン②
・委託者:父(母)
・受託者:父(母)
・受益者:子ども

「委託者=受託者」で設定する場合は、自己信託(信託宣言)と呼ばれ、公正証書の作成が必要になります。

また、家族信託の設定は煩雑で注意点などもあるため、信頼できる専門家と相談しながら進めることをおすすめします。

まとめ

名義預金は相続税の課税対象となるため、忘れずに相続税の申告と納付をしなければなりません。

ですが、非常に把握が漏れてしまいやすい財産です。

「贈与された側が知らなかった」なんていうこともよくあるケースでしょう。

税務調査の対象となってしまうと追加で税を納付する必要があるだけではなく、時間や労力もかかります。

また、名義預金としてみなされてしまった預金は、相続財産として遺産分割の対象となります

その場合、貰えるものと思っていた相続人と他の相続人との争いの原因となってしまうかもしれません。

トラブルを回避するためにも、生前からしっかりと対策しておきましょう。

名義預金とみなされないためには、贈与の事実を証明することが大切です。

きちんと生前贈与を行っておくことが、もっともシンプルな対策になります。

贈与や生前対策について、不安な場合は専門家にアドバイスを求めることも有効です。

わかば税務会計事務所では、豊富な申告実績を持った税理士が、お客様のご都合に合わせた適切なサポートを行っています。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

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