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【知っておきたい遺言書の知識】遺言書の種類や書き方について徹底解説!

遺言書の作成は、遺族や相続人の負担を減らし相続を円滑に進める、重要な相続対策の一つです。

自分の意思や想いを遺言に残すことで、遺族や相続人間でのトラブルを回避することに繋がります。

さらに、遺言書を上手く活用することで、税金の最適化にも役立ちます。

ですが、遺言書は正しく作成できていないと効力を発揮されないことがあります。

また、しっかり保管できていなければ、紛失や盗難、偽造などのリスクが発生してしまいます。

今回の記事では、遺言書の種類などの概要や正しい作成方法などについて解説していきます。

遺言書とは

遺言書は、自分の死後の財産分配について、「誰に、どれだけ残すのか」を明確に伝えるための文書です。

遺言は大きな効力を持っており、原則は遺言書通りに遺産を分けることになります。

そのため、遺産相続トラブルが起きにくく、スムーズな相続を行うことができます。

また、法定相続人以外の人に財産を残したい場合や、具体的な贈与条件を設けたい場合にも役立ちます。

遺言書には、代表的なものとして、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります

その中でも、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成するケースが一般的です。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、自分で手書き※にて作成する遺言書のことです。

法律上の要件を満たさないと無効となる可能性があるため、法律に沿っているかなどをしっかり確認することが大切です。

自筆証書遺言の場合は、遺言者が亡くなったあと、相続人は家庭裁判所による検認手続きを行う必要があります。

※本文や日付、氏名は自筆で記載する必要がありますが、民法改正によって、財産目録はパソコンや代筆でも作成できるようになりました。

<自筆証書遺言のメリット>

・手軽に作成することができる
・簡単に書き直すことができる
・費用をかけずに作成できる
・遺言書を作成した事実と内容を秘密にできる
・法務局で預かってもらえる

<自筆証書遺言のデメリット>

・遺言書が無効になることがある
・紛失や発見されないリスクがある
・盗難、破棄、改ざんなどのリスクがある
・基本的には検認が必要になる

【自筆証書遺言の保管制度】

自筆証書遺言のデメリットを解決する方法の一つに、「自筆証書遺言の保管制度」というものがあります。

自筆証書遺言の保管制度とは、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度です。

自宅等に保管するよりも安全性が高く、遺言書が保管されている旨の通知が相続人に届くため、発見されないリスクも回避することが可能です。

また、自筆証書遺言の保管制度を利用していた場合は、検認手続きが不要となります。

メリットが多い制度なので、積極的に活用を検討してみると良いでしょう。

ただし、遺言書の内容については相談できないため、事前に専門家に確認を依頼しておくことをおすすめします。

【家庭裁判所の検認手続き】

遺言者が亡くなった後で自筆証書遺言を見つけた場合、勝手に開封してはいけません

遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」を受ける必要があります。

家庭裁判所で相続人立会いのもと開封することで、遺言の存在・内容を明らかにして、偽造や改ざんを防ぐための手続きです。

この検認を受けなければ、遺言書に基づく不動産の名義変更や預貯金の払い戻しができません。

また、検認手続きをしないで遺言書を開封してしまうと罰金が発生したり、思わぬ相続トラブルが発生する可能性があるので、注意しましょう。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で遺言者が遺言の内容を法律の専門家である公証人に伝え、作成してもらう遺言書です。

公証人に加え、遺言書を書いたことを証明する証人が2人以上必要になります。

原本は公証役場に保管され、正本は本人が保管します。

公正証書遺言を作成する場合には、財産の額に応じた費用がかかります。

<公正証書遺言のメリット>

・専門家である公証人が関与するため、無効になりにくい
・公証役場で原本を保管するので安全性が高い
・アドバイスをもらいながら作成することもできる
・自宅や病院への出張も可能
・検認が不要になる

<公正証書遺言のデメリット>

・費用が発生する
・作成や書き直しに手間がかかる
・証人が必要にある

【公正証書遺言の証人について】

公正証書の作成に立ち会う証人2人について、特に必要な資格などはありません。

ただし、以下の人は証人になれないので注意しましょう
・未成年者
・推定相続人
・推定相続人の配偶者や直系血族
・遺言によって財産を受け取る人(受遺者)
・受遺者の配偶者や直系血族

自身で証人を見つけられない場合は、費用が発生しますが、公証役場で紹介してもらうことも可能です。

また、遺言書作成を専門家に依頼していた場合は、そのまま証人も依頼できるケースが多いです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま、遺言書を作成した事実を公証役場に認証してもらう遺言書です。

公証人と2人以上の証人立会いのもと、署名押印した遺言書を封筒に封入する形式で作成します。

ただし、遺言書の存在を証明するだけで、遺言内容を証明してくれるわけではないため、法律上の要件を満たしていない場合は無効になる可能性があります。

また、作成後の遺言書は自分で保管し、家庭裁判所による検認手続きも必要です。

<秘密証書遺言のメリット>

・遺言の内容を秘密にできる
・署名が自筆であれば、それ以外はパソコンで作成することも可能

<秘密証書遺言のデメリット>

・遺言書が無効になることがある
・紛失や発見されないリスクがある
・盗難、破棄、改ざんなどのリスクがある
・検認が必要になる
・費用や手間がかかる
・証人が必要になる

自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
署名・押印本人本人・公証人・証人2人本人・公証人・証人2人
家庭裁判所の検認手続き原則必要不要必要
作成方式特になし公証人が立会公証人が立会
保管方法自分
(法務局保管も可)
原本は公証役場自分
費用無料発生発生

遺言書の効力

遺言書に記載された内容は、全てが法的な効力を持つわけではありません。

法的な効力を持つ項目は民法に定められており、これを「法定遺言事項」といいます。

法定遺言事項は「相続に関する事項」「財産の処分に関する事項」「身分に関する事項」「遺言の執行に関する事項」の4つです。

法定遺言事項以外のことは「付言事項」といい、従うかどうかは相続人の判断に委ねられます。

法定遺言事項内容の具体例
相続に関する事項・遺産分割の指定
・法定相続人以外への遺贈
・法定相続分とは異なる相続割合の指定
・一定期間の遺産分割の禁止
・相続人の廃除
財産の処分に関する事項・財産の寄付
身分に関する事項・婚外子の認知
・後見人の指定
遺言の執行に関する事項・遺言執行者の指定
・祭祀主宰者の指定

遺言書の書き方

遺言書を作成するにあたり、最低限守るべき要件が民法によって定められています

要件を満たしていないと、作成した遺言書が無効となってしまいますので注意が必要です。

公正証書遺言であれば専門家である公証人が作成するので心配ありませんが、自筆証書遺言書の場合はしっかりと書き方を確認するようにしましょう。

<民法で定められた自筆証書遺言書の要件>

(1)遺言書の全文、遺言の作成日付及び遺言者氏名を必ず遺言者が自書し、押印します。日付は、遺言書を作成した年月日を具体的かつ正確に記載します。

(2)財産目録は自書でなく、パソコンを利用したり、不動産(土地・建物)の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法で作成することができます。 その場合は、本文が記載された用紙とは別の用紙で作成し、その目録の全てのページに署名押印が必要です。

(3)書き間違った場合の訂正や内容を書き足したいときの追加は、その場所が分かるように示した上で訂正又は追加した旨を付記して署名し、訂正又は追加した箇所に押印します。

また、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、決められた様式で遺言書を作成する必要があります

<自筆証書遺言書保管制度を利用する場合の書き方>

・用紙はA4サイズ、裏面には何も記載しない
・上側5ミリメートル、下側10ミリメートル、左側20ミリメートル、右側5ミリメートルの余白を確保する
・余白部分には何も書かない
・遺言書本文、財産目録には、各ページに通し番号でページ番号を記載する
・複数ページでも綴じ合わせない
・押印は認印でも問題ないが、スタンプ印は避ける
・財産目録を添付する場合は、別紙1、別紙2などとして財産を特定する

遺言書の注意点

遺留分に配慮する

配偶者や子ども、親などの直系卑属・尊属には、最低限相続できる遺留分が認められています

遺留分を超える遺言書でも原則として有効にはなりますが、相続人同士のトラブルの元となってしまいます。

そのため、なるべく遺留分は侵害しないように配慮することがおすすめです。

遺留分の割合は法定相続人が誰になるかによって異なりますので、遺言書を作成する際に専門家のアドバイスを受けると良いでしょう。

生前に家族に意思を伝えておく

法定相続割合とは違う財産分割を想定している場合は、生前にその理由など相続人に説明しておくようにしましょう

遺言書を作成することで、基本的には遺言通りに相続が行われます。

ですが、その内容に不満があると、相続人同士の関係性が悪くなってしまう可能性があります。

残された家族のためにも、生前から自分の意思を伝えて納得してもらうことが大切です。

遺言書の内容は明確にする

遺言書の内容は、相続人全員が同じ解釈になるよう、はっきりと明確な書き方をしましょう

遺言書の内容が曖昧だと遺言者の真意や遺言書の意味が相続人に伝わらず、希望とは違う解釈がなされたり、内容が無効になってしまうこともあります。

元気なうちに遺言書を作成しておく

書遺言は、元気なうちに作成するようにしましょう。

不慮の事故にあってしまったり、病気や認知症が発症してしまったりすると、意思を伝えられないままになってしまいます。

また、一人では自筆で遺言書が書けず他人に手伝ってもらったり、意思能力がないと判断された状態で作成した遺言書は、無効となってしまう可能性もあります

自筆証書遺言は書き直しも簡単なので、元気なうちからベースとなる遺言書を作成することをおすすめします。

遺言書を作成した方が良いケース

相続人以外に財産を相続したい

親しい関係であっても、法定相続人でなければ財産を相続することはできません

孫・子どもの配偶者・いとこなどの法定相続人にならない親族や、親族以外の人に財産をのこしたい場合は、財産を遺贈するよう遺言書で指定する必要があります。

子どもがおらず、全財産を配偶者に相続させたい

子どもがいない夫婦で相続が発生する場合の法定相続人は、配偶者の他に、親が存命であれば親が相続人になり、親が故人であれば兄弟姉妹が法定相続人になります。

親や兄弟姉妹に相続する分も、より多く配偶者に相続させたい場合は、遺言書を作成しておく必要があります

特定の人に多く相続させたい

老後の世話をしてくれる子どもなど、特定の相続人に多く相続させたい場合も遺言書が有効です

また、子どもに事業を継がせる場合は、後継者となる子どもに事業に関する財産をすべて渡すよう遺言書で示すことで、トラブル回避に繋がります。

法定相続人がおらず、お世話になった人に財産を相続したい

法定相続人がいない場合、財産は国に納められることになります

そのため、お世話になった人に財産をのこしたい場合は、遺言書でその意思を示しておくと良いでしょう。

また、財産を特定の団体に寄付することも可能です。(財産を受け入れてもらえるかの事前確認が必要です)

親にも財産を残したい

子どもがいる場合、親は法定相続人にはなりません

親の生活費や介護費用に財産を残したいと考えた場合は、遺言書を作成しておく必要があります。

まとめ

相続トラブルはどの家庭にも起こりうるものです。

残された大切な家族の負担を減らすためにも、自分の意思を遺言書という形で残しておくことをおすすめします。

ただし、自筆証書遺言は手軽に書けますが、自己判断で作成すると、無効になったり、トラブルにつながったりするリスクもあります。

「なにからはじめれば良いかわからない」
「用意した遺言書がきちんと出来ているか心配」

といった不安がある方は、お気軽にご相談下さい!

相続に関する豊富な実績と知識を持った専門家がサポートいたします。

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